不動産売却の際に知っておくべき注意事項を3つのケース別に解説!|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
今回は不動産売却を検討している方のために、不動産売却に関しての知っておくべき注意事項を解説します。
「買取」、「離婚」「相続」の3つのケース別の不動産売却に関する注意事項をについて解説します。
それらをこの機会に知っておきましょう。
仲介による不動産売却ではなく直接買取する場合の契約の注意事項
不動産売却といえば「仲介による不動産売却」が一般的ですが、不動産の直接買取をしてくれる不動産会社に売却する、という方法もあります。
この直接買取を利用する場合、仲介による不動産売却とは契約面に大きな違いがある、というのが最大の注意事項です。
その違いとは「仲介での不動産売却=個人が買主」となるのに対して「不動産会社の直接買取=その不動産会社が買主」となることです。
つまり、売買契約を交わす相手が違う、ということですね。
あと、不動産会社による直接買取を利用する場合の「買取価格は、仲介による売却価格よりもかなり安くなってしまう」という点も注意が必要です。
離婚による不動産売却に関して知っておくべき注意事項
離婚による不動産売却における最大の注意事項は「離婚前ではなく離婚後に売却する」という手順を守ることです。
離婚前に不動産売却をして売却代金を分けた場合、離婚による財産分与ではなく贈与とみなされてしまうので、そうならないように「離婚後の売却」という手順を守ることが必要なのです。
その他の注意事項としては、売却する不動産が共有名義の場合は夫婦で売却に合意していることが必要となります。
また、住宅ローン残債>不動産売却代金というオーバーローン状態では売却が不可能なので、オーバーローン解消のための資金を用立てることが必要であるなどが注意事項として挙げられます。
相続した不動産の売却に関して知っておくべき注意事項
相続した不動産の売却における最大の注意事項は「相続登記の必要性」です。
相続した不動産を売却して、その売却代金を相続人同士で分ける「換価分割」をやろうとしても、不動産の名義が故人(被相続人)のままでは売却できません。
そのため「まずは相続人の中から誰かを代表者として、その方の名義で相続登記をしてから売却する」という手順を踏む必要があります。
ただし、相続人の中から代表者を決めたからといって、売却代金や仲介を依頼する不動産会社などを代表者が独断で決めるのは禁物です。
相続人同士できちんと相談し、合意できた内容で手続きを進めていきましょう。
あと、相続した不動産を売却する際は「自分たちが住んでいたわけではないので、その物件にどんな瑕疵があるかをあまり知らない」というケースが多いという点も注意が必要です。
売買契約成立後に買主が瑕疵を見つけて損害賠償請求などをしてくるリスクもありますので、売却前に瑕疵の有無や内容をできるだけチェックおきましょう。
まとめ
今回は不動産売却に関する注意事項を「不動産の直接買取を利用する場合」「離婚による不動産売却の場合」「相続した不動産の売却の場合」の3つのケース別に解説しました。
あなたが不動産売却をする際にいずれかのケースに該当する場合は、ぜひ参考にしてください。
草加市・八潮市 不動産売却相談窓口
住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
電話番号:048-948-6162
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