2026.04.19
【契約不適合責任】瑕疵担保責任との違い|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
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2022/07/25
相続離婚任意売却空き家買取
不動産を売りたいと考えているときに、契約不適合責任という言葉をよく目にします。
しかしそもそもどういう意味なのか分からず、あいまいなままにしている人も多いようです。
内容を把握しないまま不動産を売ってしまうと、のちのち大きなトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
そこで今回は、そもそも契約不適合責任とは何なのか、瑕疵担保責任との違いや具体的な注意点も含めてわかりやすく解説します。
中古不動産の売却で重要な契約不適合責任とは
契約不適合責任とは
民法第562条で定められた、買主を守る権利が契約不適合責任です。
具体的には「目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容と違う」場合、
売主に「補修、代価物の引き渡し、または不足分の引き渡しを請求できる」買主の権利を指します。
わかりやすく言うと、
「商品やサービスを購入したときに、説明を受けていた内容と違うものを受け取った場合、
約束していたとおりのものを引き渡すよう売り手に求めることができる」
という意味になります。
不動産売却での契約不適合責任とは
民法で定められている契約不適合責任は、不動産の売買契約でも適用されます。
たとえば売却した家の床下がシロアリ被害にあっていた場合、
それを知らされずに購入したなら売主は責任を負わされる可能性があります。
そのような事実が契約書に書かれていなければ、買主は「シロアリ被害がない家」と理解して購入したと判断されるためです。
シロアリ被害がないと信じて購入したのに実際はそうではなかったら、
「目的物の品質が契約の内容に適合していない」ことになります。
このように、不動産売却においては、「契約書に記載されていたとおりの家や土地であるか」が非常に重要になるのです。
草加市八潮市の不動産売却・買取のご相談は、草加市・八潮市不動産売却相談窓口まで、お気軽にご連絡ください。
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草加市・八潮市 不動産売却相談窓口
住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
電話番号:048-948-6162
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