離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法や手続きの注意点も解説|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
離婚にあたり、これまで住んでいた家をどのように財産分与するかは大きな問題です。
子どもの生活の変化や住宅ローンの支払いなど、家にまつわるトラブルに悩む方も多いでしょう。
そこで、離婚時に家を財産分与する方法や、住み続けるための手続きのポイントについて解説します。
離婚時に財産分与する際の2つの方法とは?
家の財産分与でまず考えられるのは、これまで住んでいた家を売却して現金化し、夫婦で分ける方法です。
現金化することで柔軟な分配が可能になるだけでなく、家がなくなるため離婚後に家に関するトラブルに巻き込まれる心配がありません。
一方、家を売却しない場合は、不動産の現在の評価額を算出してから分配することとなります。
この場合、夫婦のどちらかが住み続けることが前提です。
住む側が住まない側へ、評価額の半分を現金または同等の財産で支払うことが原則ですが、住宅ローンが残っている場合は残債を控除して分配します。
離婚後に家に住み続ける場合のメリット・デメリット
ここでは、家を売却せずに住み続ける場合のメリット・デメリットを解説します。
メリット
子どもがいる夫婦の場合、転居をすると子どもの生活が大きく変わる可能性があります。
しかし、今の家に住み続けることができれば、転校によって交友関係が変わることがないため、親子とも負担が少ないでしょう。
住み続ける方にとっては、新しい住居を探す必要がない点もメリットだと言えます。
デメリット
住宅ローンの残債がある場合、離婚後に連帯保証人として返済を求められたり、家を出なければならなくなったりするリスクがあります。
離婚後も家に住み続ける場合の手続きのポイント
離婚後も住み続ける場合は、まず住宅ローンの有無によって手続きが異なります。
ローン残債がない場合は、財産分与することで解決するため、比較的簡単です。
ローン残債が残っている場合は、住み続けることは可能ですが、離婚後もローン支払いを請求し続けることになります。
また、妻が連帯保証人の場合、夫が返済不能になれば妻に請求されます。
そして、債務者が住み続ける場合は、そのまま住宅ローンの返済をおこなえば問題はありません。
一方、債務者が異なる場合は、名義人の変更手続きや、変更ができなかった場合は借り換えの手続きが必要となります。
さらに、共有名義の場合は、将来トラブルになる可能性が高いため、解消しておくことをおすすめします。
基本的に、共有名義では相手の同意がないと売却できず、相続では複雑化し調停や訴訟となる可能性もあるため注意が必要です。
そのため、財産分与をするか、単独名義に変更しておきましょう。

まとめ
離婚時に家を財産分与する場合は、家を売却する、もしくは片方が家に住み続けるの2種類から選択することとなります。
住み続ける場合は、必要に応じて債務者や連帯保証人の変更をおこない、場合によっては公正証書にするなどの方法でトラブルを回避しましょう。
草加市・八潮市 不動産売却相談窓口
住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
電話番号:048-948-6162
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