マンション売却の際の修繕積立金!返還される?滞納があるとどうなるのか|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
今回は、マンション売却を検討している方への参考情報として「マンション売却の際の修繕積立金の扱い」について解説します。
そんな気になるポイントについて見ていきますので、ぜひ目を通してみてください。

マンション売却の際に修繕積立金は返還してもらえるのか?
マンション売却の際に、今まで支払い続けた修繕積立金は返還してもらえるのかというと…残念ながら、返還はしてもらえません。
「管理費については月々の管理をしてもらっているから返還されないのも納得できるけど、修繕積立金は今のマンションで一度も修繕をしてないし使っていないのだから返還してくれても良いのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、そもそも修繕積立金はほとんどのマンションの管理規約において「住人が支払った修繕積立金は管理組合の財産となる」ことが定められているという理由から、返還してもらうことができないのです。
修繕積立金の返還が管理規約に記載されているマンションなら返還を受けられますが、実際にはそんなマンションはめったにありませんので、「原則として返還なし」
と理解しておきましょう。
修繕積立金を滞納したままでマンションを売却した場合はどうなる?
修繕積立金を滞納したままでマンションを売却した場合は、その滞納分を買主が引き継ぐ形となってしまいます。
しかしその場合は、トラブル防止のためにマンションの売買契約をする前に修繕積立金を滞納している旨を買主に伝えておく義務があります。
きちんと滞納の事実を伝え、それを買主にも納得してもらえれば売却自体は
可能ですが、問題は「買主の心証」です。
当たり前の話ですが、買主からすれば、同じマンションで滞納がある物件と滞納のない物件があった場合、よほどのことがない限り、滞納がない物件のほうを選びます。
つまり、修繕積立金の滞納があるままの売却は、買い手候補を減らしてしまうリスクが大きいということです。
そうした点を考えると、やはりできる限り売却前に滞納分を支払って、滞納のない状態にしておくことが好ましいですね。
まとめ
今回はマンション売却における修繕積立金の扱いについて解説しました。
マンション売却の際に管理費はもちろん修繕積立金も返還してもらうことはできないということ、修繕積立金を滞納したままでの売却は不利になるため、滞納を解消してからの売却が好ましいということを理解しておきましょう。
草加市・八潮市 不動産売却相談窓口
住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
電話番号:048-948-6162
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