不動産売却における理由別の注意点とは?住み替え・離婚・相続について解説|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
不動産の売却理由はさまざまで、理由ごとに注意点が異なります。
注意点をしっかり把握しておくことで、トラブルの回避や損失を予防することができるでしょう。
今回は、住み替え・離婚・相続による不動産売却の注意点について解説します。
上記の理由により不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
「住み替え」が理由で不動産売却をするときの注意点とは
住み替えによる不動産売却は、売却と購入のタイミングが重要です。
現在の家を売却して、仮住まいで生活をしてから新居を購入する方法を「売り先行」といいます。
これに対して、新居を購入してから現在の家を売却する方法が「買い先行」です。
売り先行と買い先行のほかに、売却と購入を同時におこなうケースもあります。
不動産売却と購入を同時におこなうことができたら良いのですが、タイミングを合わせるのはなかなか難しく、売り先行か買い先行になることがほとんどでしょう。
売り先行のメリットは、売却代金を新居の購入資金に充てられることです。
しかし、仮住まいの家賃や引っ越しの費用が余計にかかるという注意点もあります。
買い先行では仮住まいなどにかかる費用は不要ですが、売却が長引いた場合には新しい家との二重ローンになる可能性があります。
新しい家の購入にあたって、今の家の売却代金を資金にできないのも注意点だといえるでしょう。
「離婚」が理由で不動産売却をするときの注意点とは
離婚が原因の場合は、財産分与を考えると「売らない」という選択もありえるでしょう。
婚姻期間中に夫婦での財産は、原則夫婦で均等でわけなければいけません。
不動産は現金のように分割はしにくく、トラブルに発生しやすくなります。
夫または妻が住み続ける場合、住宅ローン残高の返済方法の相談、家から出るほうにはその分の資産や現金を渡すことになります。
住宅ローンの名義や渡す資産がないなど、トラブルを未然に防ぐためにも、不動産を売却して売却代金を夫婦で分けることも一つの対策と言えます。
「相続」が理由で不動産売却をするときの注意点とは
相続による不動産売却の場合、亡くなった方の名義のままでは売却できないため、相続登記をおこなう必要があります。
また、遺言書があれば遺産相続がスムーズに進みますが、ない場合には相続人同士で協議をおこなう必要があります。
そのため、不動産の相続人が決定するまでに2〜3か月かかるかもしれません。
相続税の支払い期限は、相続開始から10か月以内です。
相続した不動産に売却期限はありませんが、売却代金で相続税を支払いたい場合は、早めの行動をおすすめします。
まとめ
今回は、住み替え・離婚・相続による不動産売却の注意点について解説しました。
不動産売却の理由により、売却時の注意点は異なります。
上記の理由による不動産売却でお困りの方は、ぜひ弊社までご相談ください。
草加市・八潮市 不動産売却相談窓口
住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
電話番号:048-948-6162
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