親子間で任意売却する方法と注意点を解説!|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口

query_builder 2024/07/04
任意売却
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住宅ローンを延滞してしまい、今後の支払いに不安を感じている方の中には、任意売却を検討している方もいるのではないでしょうか。


しかしローンを組んで購入した大切なマイホームに住めなくなると思うと、不安や寂しさがこみ上げてくるものです。
もし親子間で任意売却できれば、マイホームに住み続けられるかもしれません。
今回は、親子間で任意売却する方法と注意点について解説します。

 

親子間で任意売却する方法とは

住宅ローンを滞納して支払いが難しくなった場合の対応策のひとつが、任意売却です。
通常の任意売却は、金融機関など、債権者の同意を得て不動産売買をしたあと、債務者が買い手に家を引き渡さなければいけません。
親子間での任意売却では、不動産を子どもまたは親に売却するため、子どもまたは親を所有者として賃料を支払えば、債務者がもとの家に住み続けることが可能です。
家に住み続けられるのは最大のメリットといえますが、親子間での任意売却ではほかにも競売を避けられるというメリットがあります。
引越しせずにすめば、引越し費用の負担や精神的な苦痛を軽減できます。
さらに競売を避けられれば、債務の滞納を他人に知られず、プライバシーを害されることもありません。
親子間での任意売却にはさまざまな方法がありますが、とくに自営業であったり定年後にローンの支払いが難しくなったりした親の物件を、子どもが購入する事例が多いです。
成功例も多く「長年暮らして愛着を持った家に住み続けられてうれしいし、家族の絆も深まった」などの声がいくつもあがっています。

任意売却を親子間でする際の注意点

親子間で任意売却する際には以下の注意点もあります。
●子どもが将来ローンを組みにくくなる
●親子間で任意売却するためのローンが組めるかはわからない
●所得税または贈与税がかかる可能性がある

親子間の任意売却で子どもが住宅ローンを組むと、子どもに債務があることになります。
そのため、子どもが将来、マイホームがほしいと思った際に新しく住宅ローンを組もうとしても審査にとおりにくくなるデメリットがあるのです。
また、親子ともに任意売却したくてもローンがなかなか認められないことがありますが、その際はリースバックも検討すると良いでしょう。
親子間の売買での金額については、高すぎれば所得税がかかり、安すぎると贈与税がかかりますので、適切な金額で売買しなければいけません。

 

まとめ

親子間での任意売却にはいくつか注意点がありますが、マイホームに住み続けたい債務者の方にとっては有効な手段といえます。
お子さまが前向きに協力してくれるなど、親子間の考えが一致しているのであれば、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

 


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