事故物件売却における告知義務違反のリスクと売るポイントとは?|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口

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事故物件には、心理的瑕疵物件と物理的瑕疵物件の2つが存在し、どちらも買主への告知義務が発生します。


多くの人が嫌な気持ちになる物件、具体的には殺人や自殺などが起こったものが心理的瑕疵物件で、事故物件とも言われます。
今回は、告知義務とはなにか、告知義務違反のリスクはどんなことがあるのか、売却のポイントをご紹介します。


事故物件を所有しており、売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。

事故物件売却における告知義務違反とは?
事故物件の告知義務違反とは、定義は明確に決まっていませんが、国土交通省が作成するガイドラインの告知義務を果たさなかったことをいいます。
孤独死や自殺、他殺などの事件が起こった物件は、買主へ告知義務が発生します。


また、周囲に指定暴力団事務所やお墓がある場合にも心理的瑕疵物件に該当するため、告知する必要があります。
ただし、その物件で誰かが亡くなった場合でも、自然死であれば対象外となります。
なお、告知義務は建物内だけでなく庭などの外で起きたことも対象となります。


マンションの場合は、共用部分と言われる廊下や非常階段が該当するので注意しましょう。
期間は、賃貸の場合は3年となっていますが、売買の場合は無制限となります。

事故物件売却における告知義務違反のリスクとは?
事故物件に課せられた告知義務をおこなわないと、契約不適合責任に問われ、買主から損害賠償請求を求められる場合があります。
また、告知義務違反したことで、買主の転居費用や手付金を返金する必要があります。


買主が契約不適合であることを主張できるのは、不適合であることを知ってから1年間です。
そのため、買主が引っ越したあとに、近所の人から聞いたり、噂やSNSなどで事故物件であることを知ったとしても、契約不適合を主張することができます。


売却する際は、告知義務違反しないためにも、説明が必要かどうか、リスクを不動産売買のプロに相談しましょう。

事故物件の告知義務違反せずに売却するポイントを把握
資産価値を下げず、買主が購入したいと思える不動産物件にするために、特殊清掃や原状回復をする必要があります。
事故物件の原状回復では、通常のハウスクリーニングとは違い、血液や死臭などを取り扱う特殊清掃が必要となります。


また、事故のあった部屋のクロスやフローリングなどの張り替えなどをおこなうことで売却しやすくなります。
売却時には、告知義務違反をしないことは前提ですが、買主候補から値引き交渉があった場合にできるかぎり応じる姿勢が大切と言えます。



まとめ
事故物件の不動産売却では、告知義務違反にならないように正しい知識を把握しておきましょう。
賃貸の場合は、事故が発生してから告知が必要となる期限が定められていますが、不動産売買の場合はないため注意が必要です。


事故物件は購入希望者が少ないため、候補者の方の意見に耳を傾けることが早期売却するポイントです。

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