市街化調整区域での土地活用には何がある?難しい理由と活用方法をご紹介!|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
親が亡くなって、相続した土地が市街化調整区域に含まれていたといったケースもあるでしょう。
しかし、市街化調整区域にある土地は建築に関する制限が厳しく、思うように活用できないので注意が必要です。
今回は、市街化調整区域にある土地の活用が難しい理由を解説するとともに、どのようにすれば活用ができるのかについてご紹介します。
市街化調整区域の土地活用が難しい理由
そもそも市街化調整区域とは、市街化が抑制された地域であり、基本的に住宅などの建物は建てられません。
土地活用の方法が限定されてしまう点は、大きなデメリットといえるでしょう。
また、市街化調整区域にある土地は立地条件の悪い場合がほとんどであり、たとえ活用できても需要が見込めずに、収益を上げにくい点も土地活用が難しい理由のひとつです。
土地に電気やガス、水道といったインフラが整備されていないケースも多く、土地活用にあたってインフラを引き込む工事費用や手間、時間がかかる点もデメリットです。
市街化調整区域の土地活用方法
たとえ市街化調整区域であっても、自治体から都市計画法43条に基づく建築許可を得られれば土地活用ができます。
ただし建築が認められるのは、市街化調整区域に住んでいる方の日常生活に必要な施設や、市街化区域内への建築が困難な施設など、都市計画法34条に該当する建物のみである点に注意が必要です。
飲食店やコンビニエンスストア、診療所などの生活利便施設であれば建築許可が下りる場合があるので、立地条件によっては検討の余地があるでしょう。
一方、駐車場や太陽光発電、資材置き場経営など、建物を必要としない形であれば自治体の許可を得ずに土地活用ができるので、手間をかけずに収益を上げたい場合におすすめです。
なお、市街化調整区域内にある土地の用途が農地の場合、建物を建てるためには農地転用の許可を得なければなりません。
しかし、農業振興地域の整備に関する法律によって農振地域に指定されている農地は、基本的に宅地への転用が認められない点に注意が必要です。
まとめ
市街化調整区域は市街化の抑制を目的とした地域のため、建物を建てるなどの土地活用をおこなうには、自治体から建築許可を得る必要があります。
一方、手間や費用をかけたくない場合は建物を建てずに、駐車場などとして土地活用をする方法がおすすめです。
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