都市計画道路予定地の概要説明と売却する方法|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
所有している土地を売ろうと思っても、その土地が特殊な場合には売却できるかどうか不安になる方もいらっしゃるでしょう。
さまざまな土地がある中で、今回は都市計画道路予定地とはどのようなものかご説明しますので、売却を検討している方はぜひチェックしてみてください。
都市計画道路予定地とはどのようなもの?売却前に知っておきたいこと
日本には都市計画法という法律があり、健全で機能的な街の発展のために、道路、公園、水道などのあり方を定義しています。
都市計画道路予定地とは、この都市計画法によって道路の拡張や整備、新設するための大きな工事が予定されている土地です。
都市計画道路予定地に定められていても、整備が正式に決まっているわけではなく、長期間そのまま手つかずの状態の土地もあります。
ただし、今は何も予定がなくても整備することが正式決定となれば、すぐに立ち退きを求められるため、住み続けることは難しいのが現実です。
都市計画道路予定地の売却は進捗状況によって可能
都市計画道路予定地には、進捗状況ごとに計画決定、建築制限が緩和された路線、事業決定に分けられます。
計画決定は、事業が決まっていますが具体的な時期や計画は未定の状態で、自治体によっては建築制限があります。
計画決定されて、長期間事業が進む予定がなければ、自治体によって建築制限が緩和されることもあります。
事業決定はすでに事業許可が出て工事の時期や計画が具体的に決まっている段階で、自治体に収容されるため土地の売却はできません。
これらの進行状況のうち計画決定と制限緩和の段階であれば、都市計画道路予定地でも売却はできます。
都市計画道路予定地をスムーズに売却する方法
たとえ計画決定段階であっても、都市計画道路予定地は普通の土地に比べて売却が難しいのが現実です。
このような土地をスムーズに売るための方法として挙げられるのが、市場の相場価格よりも割引するやり方で、10%ほど下げるだけでも売りやすくなります。
また、所有している土地の進捗状況を調べて、どのような段階にあるかを把握しておくことも大切です。
この種の土地には不動産取得税や固定資産税、都市計画税が普通の土地よりも安いというメリットがあり、このメリットを上手にアピールする方法も売却に有効です。
まとめ
草加市・八潮市 不動産売却相談窓口
住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
電話番号:048-948-6162
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