不動産売却後のお尋ねとは?届いたときの対処法とは|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
不動産を売却すると、「お尋ね」と書かれた郵便が届くことがあります。
税務署から届くものなので、驚く方も多いでしょう。
お尋ねとは一体何なのか?届いたらどうしたら良いのか?など分からないと不安ですが、内容がわかっていれば慌てることはありません。
お尋ねとは何か?また届いたらどうしたら良いのか対処法をご紹介します
不動産売却後に届く「お尋ね」とはなにか
不動産売却などによって大きな金額が動いたときに、税務署から確認が入ることを「お尋ね」といいます。
一般的には封書で届きますが、直接電話が来るというケースもあります。
税務署が確認をする理由として、正しく税金が支払われているかをチェックするためです。
不動産売却時には譲渡所得税が発生することがあります。
譲渡所得税は家や土地を売ったことで得た利益に対して課税されるものです。
税務署は所有者の移転登記の内容を把握できるので、誰から誰へ登記が移転したかを確認できます。
そのなかで、譲渡所得が発生した可能性がある方へ、税務署が確認のためにお尋ねを送っています。
内容は不動産の「情報」「購入代金」「譲渡価格」などについてです。
税務署から封書が届いたら、速やかに正しい回答をしましょう。
法的な書類や、税務調査の一環ではありません。
放置しておいても罰金や罰則はありませんが、無回答のままでは怪しまれて税務調査が入る可能性があります。
不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法とは
お尋ねは確定申告をしていない方に届くケースが多いといわれています。
譲渡所得があったのに確定申告をしていない場合と、譲渡所得がなく確定申告をしていない場合では対処法が違います。
譲渡所得があった場合は、利益が出たということになるので確定申告が必要です。
譲渡所得があったのに確定申告をしていなかった場合には、所轄の税務署で期限後申請をおこなってください。
期限が過ぎても申告は可能です。
申告が遅くなるのと、無申告加算税や延滞税などが発生することもあるので注意しましょう。
譲渡所得がなくて確定申告をしていない場合には、届いたお尋ねの内容に沿って解答すれば大丈夫です。
利益がなければ税金も課税されないので、確定申告をする必要はありません。
まとめ
不動産売却後など、お金の動きが大きくあった場合に税務署から税金の支払いを確認する目的でお尋ねが送られてくる可能性があります。
通帳や領収書などを用意して、速やかに正しく解答しましょう。
譲渡所得があったのに確定申告を済ませていない場合は、すぐに書簡の税務署で申告が必要です。
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住所:埼玉県草加市住吉1-5-27
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