リースバック後の買戻しの仕組みとは?買戻し価格の基準も解説|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口

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相続離婚
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リースバックとは、不動産売却後に所有者と賃貸借契約を結び、売却した不動産に住み続ける仕組みのことです。
リースバックによって所有権を手放した不動産は、条件を満たせば買い戻すこともできます。


そこで今回は、リースバック後の買戻しの流れや買戻し価格の基準、買戻しにあたっての注意点を解説します。

リースバック後の買戻しの仕組みとは

リースバック後の買戻しには、2つのケースがあります。


一つは売買契約書に特約として明記するケースで、もう一つは売買契約とは別に再売買の予約を交わすケースです。


どちらも民法に規定があり、再売買の予約のケースでは買い戻し可能期間が最大10年までとされています。
どちらのケースでも、不動産売却時に買戻しの条件を決め、期間内に買戻しの意思を示さなくてはなりません。

買い戻し価格は?

リースバック後の買戻し価格は、多くのケースで売却価格より1~3割ほど高くなります。


これは、リースバックをおこなう会社の手数料にくわえ、売買契約や買戻しにかかる費用が上乗せされるためです。


ただし、リースバックの売却価格にも基準があり、こちらは市場価格より1~3割ほど安くなります。
そのため、買戻し価格は市場価格とほぼ同じ額になるのです。
1~3割と差があるのは不動産の価値が反映されるためであり、立地条件などが良い不動産は有利に取引ができるでしょう。

リースバック後に買戻しをするための注意点とは

リースバック後に買戻しをおこなうための注意点として、契約書に買戻しの条件を明記することが挙げられます。


事前に条件を定めることで、相場を大きく超えた買戻し価格を設定されるなどのトラブルを回避できます。
また、賃貸借契約中に家賃を滞納すると、買戻しできない場合があるため注意が必要です。
家賃を3か月以上滞納すると、貸主から退去を命じられるおそれもあります。


契約違反をしたり物件から退去したりすると買戻しの権利を失うため、注意しましょう。
さらに、賃貸借契約時に普通借家契約を結ぶことも注意点の一つです。


定期借家契約は契約更新ができないため、長く住み続けたい場合や買戻し費用をじっくり貯めたい場合には、契約更新ができる普通借家契約を結びましょう。

まとめ

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リースバック後に買戻しをおこなう場合は、契約書に買戻し条件を明記することが大切です。


賃貸借契約中に家賃を滞納すると買戻しの権利を失ってしまうため、契約をきちんと履行するようにしましょう。
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