相続税を払う前でも、不動産って売却できるの?

query_builder 2026/05/25
相続税金
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相続税を払う前でも、不動産って売却できるの?「売らないと払えないのに、払う前に売っていいの?」という疑問


親が亡くなり、実家や土地を相続した。
ただ、財産を調べていくと、「どうやら相続税がかかりそう…」というケースがあります。


ですが実際には、

■現金はそこまでない
■預貯金だけでは足りない

という方も少なくありません。

そのため、「相続する不動産の一部を売却して、現金化して納税しよう」と考える方は非常に多いです。

ただここで、ある疑問が出てきます。

「そもそも、納税前に売却できるの?」


よくあるのが、

■「相続税を払ってない状態で、相続登記ってできるの?」
■「納税してないのに、他人へ所有権移転していいの?」
■「売却できないと現金が入らないのに…」

という疑問です。

確かに、
“税金を払ってないのに不動産を動かしていいの?”
と不安になりますよね。

相続登記と相続税は「別の手続き」

結論から言うと、【相続登記と相続税は、別問題】です。

相続登記

→ 法務局の管轄
→ 「誰が不動産を相続したか」を登録する手続き

相続税

→ 税務署の管轄
→ 相続財産に対する税金の申告・納税

つまり、

「相続税を払わないと登記できない」

わけではありません。

逆に、「登記したから納税完了」

でもありません。



実際は「売却してから納税」がよくある

実務では、

■相続発生
■相続人で話し合い
■売却を決定
■売却活動
■買主決定
■決済
■売却代金で納税

という流れはかなり一般的です。

つまり、
「売却して現金化し、そのお金で相続税を払う」
という形です。

相続登記と売却は同時進行できる

ここも勘違いされやすいポイントです。

例えば親名義の不動産を売却する場合、

決済時には、

「親名義」
 ↓
「相続人名義」
 ↓
「買主名義」

という登記を、司法書士が同日に連続して行うことも珍しくありません。

そのため、
「一度自分名義にして、何か月後に売却」

とは限りません。

売却決済の流れの中で、相続登記と所有権移転をまとめて処理するケースも多くあります。

ただし、時間との勝負になることも

相続税の申告・納税期限は、

相続開始から10か月以内

です。

しかし不動産売却は、

■買主がすぐ見つからない
■他の相続人と意見がまとまらない
■書類が揃わない

など、時間がかかることもあります。

特に相続人同士でもめると、

「売りたいのに売れない」

状態になるケースもあります。

そのため、「相続税がかかりそう」と思った段階で、早めに不動産会社や税理士へ相談することが大切です。

まとめ

不動産相続では、

「相続税を払う前に売却していいの?」

という疑問を持つ方が多くいます。

ですが実際には、

■相続登記
■売却
■納税

は、それぞれ別の手続きとして進みます。

そして、「不動産を売却して現金化し、そのお金で相続税を支払う」
という流れは、実務でもよくあるケースです。

相続は、税金だけでなく、

■登記
■売却
■家族間の調整

なども関わるため、早めに全体の流れを知っておくことが大切です。

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草加市・八潮市 不動産売却相談窓口

住所:埼玉県草加市住吉1-5-27

電話番号:048-948-6162

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