近い将来不動産相続が発生しそうな方必見!不動産相続に関する税金とは?|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口
今回の情報は「近い将来に不動産相続が発生しそうだ」という方にぜひ目を通してもらいたい情報です。
不動産相続が発生した際にかかる税金の種類や計算方法、さらに節税対策についてもご紹介しますので、不動産を相続する予定がある方はぜひ参考にしてください。
不動産相続が発生した際にかかってくる税金は2種類ある!
不動産相続が発生した際にかかってくる税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税は、登記簿の所有権移転登記にかかってくる税金。
そして相続税は、不動産のみならず「相続人が受け取った遺産の額に応じてかかってくる税金」を指します。
不動産相続が発生!その場合にかかってくる税金はどう計算する?
不動産の相続が発生した場合、登録免許税および相続税がかかってきますが、これらの税金が実際にどのくらいかかってくるのか、その計算方法をご紹介します。
まず、登録免許税の計算方法は、「固定資産課税台帳の価格×0.4%」となります。
そして、相続税の計算は「相続税がかかるのかどうか」から判断しましょう。
相続税には「3,000万円+600万円×相続人の人数」という基礎控除額があり、遺産相続する財産の合計額がこの基礎控除額を超えた時、つまり課税価格がある時に、相続税がかかってくるのです。
相続する土地や建物は、相続税評価額により評価されます。
建物部分は固定資産課税台帳の価格、土地は路線価方式または倍率方式のどちらかの方法で評価されるのです。
課税価格から基礎控除額が差し引かれ、その残額によって乗じる税率が異なってきます。
課税価格が1,000万円以下なら10%、1,000万円超~3,000万円以下なら15%、3,000万円超~5,000万円以下なら20%、といったように課税価格が増えるほど相続税の税率も高くなり、最高税率は55%(課税価格6億円超の場合)となります。
不動産を相続する予定があるなら知っておきたい節税対策
近い将来不動産を相続する予定がある方は、以下のような税金を抑える方法について知っておきましょう。
●住宅資金贈与制度の利用:住宅を新築・増改築などをする場合に父母や祖父母などの直系親族から資金贈与を受けた際に一定の贈与税が非課税となる制度
●配偶者贈与制度の利用:婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用の不動産を贈与したり、取得するために資金を贈与したりする場合に最高2,000万円の配偶者控除が受けられる制度
●相次相続控除の利用:相続が10年以内に2度発生した場合、2度目の相続税の控除が受けられる制度
まとめ
今回は、不動産を相続する際の税金についていくつか解説しました。
近い将来に不動産の相続が発生しそうな方は、今回の情報を覚えておくことをおすすめします。
特に、節税対策のうち住宅資金贈与制度や配偶者贈与制度の利用は、相続発生前にやっておく必要がありますので早めに動きましょう!
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