不動産売却の際に残置物は残して良い?よく起こるトラブルをご紹介|草加市八潮市の不動産売却のことなら草加市八潮市不動産売却相談窓口

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相続空き家
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不動産を売却するときに問題となるのが残置物でしょう。
残置物は適切に処理しないと買主とトラブルになるため注意が必要です。
この記事では、不動産売却の際に残置物を残して売却する方法と、よく起こるトラブルをご紹介しますので参考にしてください。


残置物とは?

残置物とは、住宅に住んでいた方が売却時に残していった家具・家電などの私物のことを指します。
残していくものは、家具・家電だけでなく生活用品や日用品なども含まれており、前に住んでいた方によって残していくものは異なります。

残置物を残した場合に起きるトラブル

残置物に関してはよく問題が起きるので、とくによく起きる事例をご紹介します。

売却費用の負担問題

残った家具・家電や生活用品の処分費用をめぐりトラブルがよく起きます。
基本的に私物などの処分にかかる費用は、所有者である家主に請求がいきます。
買主の同意がない状態で私物を置いていくと、のちに処分費用を請求されることになるのです。
しかし、このとき、私物を残すことに「同意した」「同意していない」というように、買主と売主で意見が分かれ、処分費用をどちらが負担するのかといったトラブルがよく起きます。
売主は、こういった問題が起きないように私物を残していかないようにするのも、ひとつの対策方法といえるでしょう。

主要設備に関する問題

家具・家電をどこまで残すのか?という問題で買主とトラブルになってしまうこともあります。
主要設備であるエアコンや水回りの設備を残していくものだと考える買主は少なくありません。
しかし、売主は引っ越し先で使うため持っていこうと考えます。
このときの買主と売主で認識の差でトラブルが生じてしまうのです。
ですので、契約する前にどこまでの設備を残しておくか話し合いをしっかりする必要があります。

不動産売却時に残置物を残す方法

私物や家電などを残さずに売却するのが理想的ですが、残した状態での売却も可能です。
不動産会社に買取を依頼した場合は、残置物が残った状態でも売却が可能なため、買取も検討してみましょう。
買取には、費用がかかりますが、私物の処分費用や手間を考えれば依頼する価値はあるといえます。
とくに、荷物が多く処分に困っている方や、できるだけ早く不動産を売りたいという方におすすめの方法です。




まとめ

不動産売却時の残置物とは何か解説しました。
残置物を残すことで、トラブルに発展する可能性があるので、残す際は買主と相談をして互いに同意したうえで残すようにしましょう。
また、処分に困ったときは産廃業者に処分を依頼するか、不動産会社への買取の依頼もご検討してみてください。



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